次の日本国憲法に関する記述のうち、妥当なものはどれか。
ア 国会は「唯一の立法機関」であり、法律の制定権は国会に専属する。
イ 内閣は、法律に反しない限り自由に政令を制定でき、政令は法律と同一の効力を持つ。
ウ 裁判所は違憲立法審査権を持つが、具体的な事件がなくても抽象的に違憲審査を行うことができる。
エ 国会は、司法権の独立の観点から、個々の裁判の判決内容を変更することができる。
解答:ア
解説:
– ア:妥当。憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」→立法権は国会に専属。
イ:不適切。政令はあくまで「命令」であり、法律の委任の範囲内で制定される。法律と同一の効力は持たない。
ウ:不適切。日本は「付随的違憲審査制」であり、具体的事件を前提としない抽象的違憲審査は行えない。
エ:不適切。個々の裁判の判決を国会が変更することは、司法権の独立に反し認められない。